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No. 2012年2月 2面


市民ネットワーク 12月議会レポート

小室 みえこ

歩道の切り下げ工事に
伴う事故の対応について
 キッコーマン二工場跡地(出入り口周辺)の歩道が昨年8月末に補修されました。しかし、道路との段差が高くなったことによる複数の事故が発生しています。事故の発生を食い止める対策について質問しました。

 小室 歩道の切り下げが、今までの2センチから5センチに高くなるという状況は、大きな段差と感じ、戸惑った方も多いはずです。実際に自転車から転倒し大きな怪我をされた方もいます。近隣の方の話では複数の転倒事故を見かけたと伺いました。
 県の管轄工事とはいえ、野田市はこのような変更に伴う事故をどのように考えますか。自転車のルールが問題になっています。勿論ルールも重要ですが、今回は道路の工事後のハードの 問題として捉える必要があると思います。切り下げの高さの変更は自転車だけではなく、歩行者、車いす、ベビーカー及び高齢者の利用するカート、視覚障がいのある方など様々な方が行き交うだけに、それぞれの安全を確保するために県に対して協力を求めていくことは出来ませんか?

 土木部長 管理者である千葉県が車両乗り入れ部、舗車道境界ブロックの破損が激しいことから交通安全対策の一環としての補修工事を実施したものです。当該個所は車両乗り入れ部のため切り下げを5センチとしたとのことです。横断歩道に接続する切り下げは車いす等の円滑な通行に配慮して2センチとなっており車両の乗り入れ部との違いを視覚障がい者が認識しやすくするために5センチとしてい
るものであり、野田市としては適正であると認識しております。自転車が歩道に乗り上げる際には一端自転車をおり、押して通行してもらうなど交通ルールの周知徹底をしていきたいと考えています。また、県との協力については、それぞれが責任を持って管理すべきであり、県に対して意見を述べる事柄ではないと考えます。

小室みえこのコメント  
 道路が、県の管轄か市の管轄かということより、安全に通行できるかどうかが重要なのでは?
 段差の違いを周知していき、事故を未然に防ぐ対策を望みます。



被害に苦しむ人の声を聞いて
STOP !! 野焼き
             家庭でごみをもやすことは禁止されています!
 家庭ごみ等を消却することは廃棄物処理法で禁止されています。違反した場合、5年以下の
懲役または1000万円以下の罰金に処されます。家庭でごみ等を燃やすことは絶対におやめください。    市報やごみの出し方ルールブック より


 小室 ごみの減量に協力してい
ると思い違いをしていたり、野焼きが慣習となっている家庭も少なくな
いと思います。減らない理由をどのように考えていますか。また、家庭用焼却炉、ブロック積みの炉、ドラム缶、一斗缶などを利用して燃やすケースも少なくありません。炉を処分しなければ、いつまでも利用することになってしまうため焼却炉の処分についての指導は出来ないのでしょうか。
 野焼きの被害の声は多く、洗濯物が汚れる・喘息の子どもが症状がひどくなり点滴を受けたこともある・朝、煙の臭いで目が覚めることがあるなど、日常生活が脅かされることもあるという声に耳を傾けなければなりません。また、稲わらやもみ殻のたい肥化については違法ではありませんが、長時間の煙に困っているという方もいます。農業にとっての堆肥は重要ですが、住宅地近くでの焼却との共存は可能でしょうか。

 市長 落ち葉や枯れ草なら燃やしていいだろうという軽い気持ちで燃やしてしまうようです。自宅の敷地で燃やす習慣があり野焼きを止めるよう繰り返し粘り強く説得し、悪質な場合は警察や消防と連携して対処しています。家庭用焼却炉平成 14年12月より使用禁止となっているため違法行為になることを知らせ、燃やさずごみ収集や堆肥センターの利用を周知していきます。
具体的には、市報への掲載やホームページに載せて周知を図っていきたいと思います。また、野焼きの苦情が多い地区については広報によって市民に周知していきます。

小室みえこのコメント
 なんとか、野焼きを止めたい! 慣習を改めることは大変なことですが、一人ひとりの意識を変えるし かありません。




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